トルコに強制送還 ファクトチェック

Fact check

マジレスすると外国で強姦事件を起こしてトルコに強制送還された場合、日本の刑務所に入った方がはるかに楽な事態になります。 日本で刑罰を受けていないのでトルコの憲法にも定められている2重刑罰禁止が適用されないので日本より厳しいトルコ刑法で裁かれることになります。                          以上の内容がポストされていましたこちらのファクトチェックをお願いします

ご質問のポスト内容をファクトチェックし、正確性や根拠について検証します。以下に、要点ごとに分解して説明します。

ポスト内容の要約

  1. 外国で強姦事件を起こし、トルコに強制送還された場合: 日本の刑務所の方が「楽」である。
  2. 理由: 日本で刑罰を受けていない場合、トルコの「2重刑罰禁止」が適用されない。
  3. 結果: 日本より厳しいトルコ刑法で裁かれる。

ファクトチェック

1. 「日本の刑務所に入った方が楽」かどうか

  • 日本の刑務所: 日本では強姦罪(刑法第177条)に対する刑罰は「3年以上の懲役」と定められており、上限は20年(刑法第12条)。執行猶予が付く場合もあるが、実刑となれば厳格な規律の下で服役する。
  • トルコの刑法: トルコ刑法第102条(性的暴行罪)では、強姦罪の基本刑は7年以上(上限は明示されていないが、加重事由でさらに重くなる)。特に「国外での犯罪」や「被害者が外国人」などの加重要素があれば、刑期が1.5倍から2倍に増える可能性がある(トルコ刑法第18条に基づく国外犯規定)。
  • 比較: トルコの刑罰は基本刑が日本より重く、刑務所の条件も劣悪とされる報告がある(国際人権団体の指摘)。「楽」という表現は主観的だが、刑期や環境を考慮するとトルコの方が厳しい可能性が高い。

結論: この部分は一定の根拠がある。ただし、「楽」という表現は誇張の可能性があり、客観的な比較には限界がある。

2. 「2重刑罰禁止(二重処罰禁止)」の適用

  • トルコの法律: トルコ憲法第38条およびトルコ刑法第13条には「二重処罰の禁止(ne bis in idem)」が規定されており、同じ犯罪で二度裁かれることは禁止されている。これは国際的な刑事司法の原則とも一致する。
  • 日本での状況: 日本で不起訴や無罪となった場合、トルコに強制送還された後にトルコで再び訴追される可能性はある。日本とトルコ間に犯罪人引渡し条約がないため、日本での刑事手続がトルコに直接影響を与えることは少ない。
  • 「日本で刑罰を受けていない場合」: 日本で刑罰を受けていない(不起訴や未訴追の場合)、トルコで新たに訴追される可能性は理論上存在する。ただし、これはトルコ当局が国外での犯罪を認知し、立件する意思と証拠がある場合に限られる。

結論: 「2重刑罰禁止が適用されない」という表現は誤解を招く。日本で裁かれていない場合、トルコで裁かれる可能性はあるが、それは「2重刑罰禁止が適用されない」からではなく、単に別国の管轄権が及ぶため。実務上、トルコが国外での犯罪を積極的に訴追するケースは稀と考えられる。

3. 「日本より厳しいトルコ刑法で裁かれる」

  • 前述の通り、トルコ刑法第102条に基づく強姦罪の刑罰は日本より重い。また、国外で犯した犯罪に対する加重処罰の規定もある。
  • ただし、強制送還された場合にトルコで必ず裁かれるかどうかは、事件の認知度、証拠の移送、トルコ当局の判断に依存する。日本で不起訴となった場合、トルコが独自に捜査・訴追するケースは実例として少ない。

結論: トルコ刑法が日本より厳しいのは事実。ただし、「裁かれることになります」と断定するのは、実際の運用面で不確実性が残るため、やや誇張されている。

全体の評価

  • 正確性: 法的枠組み(トルコ刑法の厳しさや二重処罰禁止の原則)に基づく部分は一定の根拠がある。ただし、「日本の刑務所が楽」「必ずトルコで裁かれる」などの表現には誇張や断定の強さが見られ、厳密な実務を反映していない。
  • 問題点:
    • 「2重刑罰禁止が適用されない」という説明は不正確。正しくは「日本とトルコが別々の管轄権を持つため、トルコでの訴追が可能」というのが適切。
    • トルコでの再訴追が現実的にどの程度行われるかは不明で、仮定に依存している。
  • 補足: 日本で不起訴となった外国人が強制送還され、本国で裁かれるケースは、国際協力や証拠移送がなければ稀。トルコが国外犯罪に積極的に介入するかは状況次第。

最終結論

ポストの内容は部分的に正しいが、誇張や不正確な解釈が含まれている。「日本の刑務所の方が楽」は主観的で、「2重刑罰禁止が適用されない」は誤解に基づく。トルコで裁かれる可能性はあるが、必ずそうなるわけではないため、断定的な表現は避けるべき。より正確には、「日本で裁かれなければ、トルコで訴追される可能性があり、その場合刑罰は日本より重いかもしれない」とするのが適切。

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