2025.3.17 外国人生活保護

Fact check

政治のトレンド 外国人生活保護 122,061件のポスト

外国人生活保護 122,061件のポスト

1. 日本における日本人と外国人の生活保護受給率・受給額の表

生活保護の受給率や受給額に関する公式な統計は、厚生労働省が発表する「被保護者調査」などに記載されています。ただし、日本人と外国人を明確に分けた詳細な表は、公表データの中で限定的です。以下は、最新の公的データや報道に基づく概要です(2025年3月時点の情報として、可能な限り最新の状況を反映します)。

日本人と外国人の受給状況(概算)

  • 受給者数: 2023年度の厚生労働省データによると、生活保護受給世帯は約164万世帯(約205万人)。このうち、外国人世帯は約4.5万世帯(約5万人)と推定されています(総務省や自治体の報告を基にした概算)。
  • 受給率: 日本人全体の人口(約1.2億人)に対する受給率は約1.7%。外国人住民(約300万人)に対する受給率は約1.7%〜2%程度とほぼ同水準。ただし、外国人の中でも永住者や特別永住者に限ると、この割合は高くなる可能性があります。
  • 受給額: 生活保護の支給額は世帯構成や地域によって異なりますが、単身世帯で月額12〜15万円程度(家賃含む)が平均的です。日本人と外国人の間で支給額に差はありません。報道では、外国人への総支給額が年間560億円〜1200億円程度と指摘されています(例えば、片山さつき氏の発言では2012年時点で1200億円弱とされています)。

表形式での概略(推定値)

対象人口(万人)受給者数(万人)受給率(%)平均月額(万円)年間総額(億円)
日本人12,0002001.712〜15約32,400
外国人30051.7〜212〜15約1,200

※注: 上記は公開データと推計に基づくもので、正確な数値は自治体ごとの詳細な調査が必要です。

2. 最高裁判例の具体的内容と飛躍のチェック

最高裁の判例としてよく引用されるのは、平成24年(行ヒ)第45号 生活保護開始決定義務付け等請求事件(2014年7月18日、最高裁第二小法廷判決)です。この判決の要点を以下にまとめます。

判決の概要

  • 争点: 在留資格「永住者」を持つ中国籍の外国人が、大分市に対し生活保護の支給を求めたが却下されたため、処分取消しを求めた事件。
  • 結論: 最高裁は、「生活保護法は日本国民を対象としており、外国人は法に基づく受給権を有しない」と判断。福岡高裁の「保護を認める」判決を破棄し、原告の請求を棄却しました。
  • 根拠:
    • 生活保護法1条: 「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
    • 同法2条: 「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を受けることができる。」
    • これらの条文から、「国民」が対象と明記されており、外国人は含まれないと解釈。
  • 補足: ただし、判決は「行政措置として事実上の保護が行われる可能性」を否定していません。1954年の旧厚生省通知(社発382号)に基づき、自治体が人道的な裁量で外国人に保護を支給してきた慣行については、法的権利ではないが違法とも断定されていません。

判例の飛躍の有無

  • 質問での主張との整合性: 「外国人への生活保護支給は憲法違反」という主張は、この判例からは直接導かれません。判決は「生活保護法の対象は国民」と限定しただけで、憲法25条(生存権)が外国人に適用されないとは述べていません。また、自治体の裁量による支給が「違憲」とも判断されていません。
  • 飛躍のチェック:
    • 判決は「法的な権利がない」ことを確認したもので、「支給自体が違憲」とは言及していないため、「憲法違反」と断じるのは解釈の拡大。
    • 憲法98条(憲法に反する法律は無効)を引き合いに出す主張も見られますが、判決は旧厚生省通知を違憲と明示的に無効化したわけではありません。
    • 結論として、判例は「外国人に法的な受給権はない」とするにとどまり、「支給禁止」や「違憲」とまで踏み込んでいないため、質問での解釈は若干飛躍していると言えます。

4. 総合的な考察

  • 法律と現実: 生活保護法は日本人を対象としていますが、外国への支給は自治体の裁量による行政措置として70年以上続いており、最高裁もこれを違法とはしていません。ただし、不正受給や財政負担への批判は根強く、政治的な議論が続いています。
  • 河合氏や片山氏の主張: 両者とも外国人への支給に反対し、日本人優先を訴えていますが、現在の制度は法改正なしでは変わりません。判例を根拠に「違憲」と主張するのは、厳密には拡大解釈です。
  • 不正受給: ベトナム人夫婦の事件(2023年、神戸)は実在し、2500万円の不正が確認されています。こうした事例が議論を加速させています。

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